制度を正しく活用しましょう
RIGHTFULわたしたちは不正行為を許しません!!
外国人技能実習生制度には
「出入国管理及び難民認定法」「労働基準法」「労働安全衛生法」
などの労働関連法規などの法律があります。
やってはいけない行為をよく理解をして、正しく制度を活用して下さい。
不正行為の内容
- 暴行・脅迫・監禁
暴行・脅迫・監禁行為の最終日から5年間 - 旅券・在留カート゛の取り上け゛
旅券・在留カート゛を取り上け゛占有した期間の最終日から5年間 - 賃金等の不払
不払の賃金を精算した日から5年間 - 人権を著しく侵害する行為
人権侵害行為の終了日から5年間 - 偽変造文書等の行使・提供
偽変造文書等を行使又は提供した日から5年間 - 保証金等の徴収等
徴収した保証金を返還した日又は違約金等に係る契約の締結日から3年間 - 雇用契約に基つ゛かない講習の期間中の業務への従事
講習期間中に業務に従事させる行為の最終日から3年間 - 二重契約
申請内容と異なる内容の取り決めを行った日から3年間 - 技能実習計画との齟齬
計画に沿った内容の技能実習を開始した日又は計画に沿った内容の技能実習を再開
しないまま当該技能実習か終了しているときはその最終日から3年間 - 名義貸し
申請内容と異なる他の機関て゛技能実習を実施させた最終日又は 当該他の機関で
技能実習を実施した最終日から3年間 - 実習実施機関における「不正行為の報告不履行」・「実習継続 不可能時の報告不履行」
報告の履行日から3年間 - 監理団体における「不正行為等の報告不履行」・「監査,相談 体制構築等の不履行」
不正行為を行った等の報告,監査,相談体制構築等の履行日又は監理団体において
すべての技能実習を終了しているときはその最終日から3年間 - 行方不明者の多発
上陸基準省令に規定する人数以上の行方不明者が発生した日 (上陸基準省令に規定
する人数以上の行方不明者がいる場合で, 行方不明者が最後に発生した日)から3年間 - 不法就労者の雇用等
不法就労者を雇用等した最終日から3年間 - 労働関係法令違反
法定の除外事由なく法定労働時間を超えて時間外労働を行わせていた最終日など
労働関係法令に違反した行為の最終日から3年間 - 営利目的のあっせん行為
あっせん行為の日から3年間 - 再度の不正行為
再度の不正行為の終了した日から3年間 - 日誌等の作成等不履行
日誌等の作成・備付け・保存を開始した日、又は日誌等を作成しないまま技能実習が
終了し、あるいは保存せず廃棄したときは保存期間満了日から1年間 - 帰国時の報告不履行
報告の履行日から1年間