優良監理団体とは
EXCELLENT SUPERVISING ORGANIZATION 組合について法令違反がなく、技能評価試験の合格率・指導・相談体制等について、一定の要件を満たしている監理団体を「優良な監理団体」と呼びます。
「優良な監理団体」の認定を受けることで一般監理事業の許可を受けることができ、第3号団体監理型技能実習を行うことができます。
最長5年働ける技能実習生3号まで受け入れを考えている受け入れ企業様は、優良な監理団体から受け入れることを推奨します。
特定監理事業と一般監理事業の違い
監理団体には特定監理事業と一般監理事業の2種類の事業内容があります。
特定監理事業
技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)を監理する事業のこと。
一般監理事業
技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)に加えて、技能実習3号(4~5年目)を監理する事業のこと。
一般監理事業の許可認定を受けるには、特定監理事業よりも厳しい優良基準を満たした監理団体のみが、優良監理団体として一般監理事業を行うことを許されます。
技能実習生受け入れる際、技能実習3号まで移行することを検討している企業様は、優良監理団体から技能実習生を受け入れる必要があります。
また、技能実習3号を受け入れるには、受け入れ企業様側も優良実習実施者の認定を受けていることが条件となります。
現在、優良実習実施者認定を受けていない企業様でも、将来的に3号技能実習の受け入れを検討されている場合は、一般監理事業認定を受けている優良監理団体から技能実習生の受け入れをご検討ください。